2010-05-21 第174回国会 衆議院 法務委員会 第13号
公益法人としては、財団法人日本語教育振興協会、財団法人日本国際教育協会、財団法人国際学友会、社団法人国際日本語普及協会、社団法人日本語教育学会、財団法人アジア福祉教育財団、財団法人言語文化研究所、財団法人自治体国際化協会、財団法人海外技術者研修協会、財団法人中国残留孤児援護基金、財団法人国際研修協力機構。
公益法人としては、財団法人日本語教育振興協会、財団法人日本国際教育協会、財団法人国際学友会、社団法人国際日本語普及協会、社団法人日本語教育学会、財団法人アジア福祉教育財団、財団法人言語文化研究所、財団法人自治体国際化協会、財団法人海外技術者研修協会、財団法人中国残留孤児援護基金、財団法人国際研修協力機構。
○国務大臣(柳澤伯夫君) 中国残留邦人が訪中する際の支援につきましては、これまでにも、財団法人中国残留孤児援護基金におきまして、養父母のお見舞いのため、今委員が御指摘になったとおりですが、そのお見舞いのため訪中する際の旅費等について支援を行ってまいりました。
具体的には、政府では直接はないわけですけれども、政府が委託している財団法人中国残留孤児援護基金というところがありますが、ここが事業内容を拡大いたしまして、いわゆる残留邦人の方々が養父母を訪ねていく、そういうときの資金援助を今までは一回のみやっていたということなんですけれども、これを一回のみでなく二回目もそちらの方で資金を出す、そういうことでございます。
なお、私どもといたしましては、行政で直接はやっておりませんけれども、財団法人中国残留孤児援護基金におきまして、養父母の方が日本の帰国された残留邦人にお会いになるための訪日援助、あるいは逆に、残留孤児の方が中国の養父母をお見舞いに行かれる場合の渡航費等について援助する制度を持っておるところでございます。
○小池晃君 これは、今、財団法人中国残留孤児援護基金、これによる事業の実績を見ますと、中国残留孤児帰国者総数が約六千二百人に対して、九八年から二〇〇〇年九月三十日現在までの訪中帰国者は七十四人、訪日養父母は四十人しかいないと。しかも、養父母に会うことに限定しているということがありまして、孤児の家族に会いに行くときとか、あるいは病気のお見舞いなども対象外となってしまうと。
また、さらに今年度におきましては、往復の旅費、これを国が負担いたしまして、宿泊費を含めました滞在中のもろもろのお世話を財団法人中国残留孤児援護基金が行うという形で残留婦人の集団一時帰国事業、これを年二回三十人ずつ実施するという運びになっております。
特に二世の就学の支援については、確かに孤児の方御本人もお気の毒でありますが、二世の方はこれからの人生がかかっているわけでありますから、できるだけ早く日本の学校になじんでいただかなければならない、そういう意味で財団法人中国残留孤児援護基金というものをつくりまして、高等学校、専修学校、大学等に就学する場合の就学資金を貸与しておりますが、これをなかなか活発に利用されていると承っております。
また、帰国孤児の養父母に対する感謝の念をあらわすために、これは財団法人中国残留孤児援護基金におきまして、毎年二十名程度の養父母を日本に招待いたしまして孤児家庭を訪問していただくということにいたしております。
それと比較的鍼灸師の養成施設に対する入所希望が多いわけでございまして、これもそのまま資格が通用するというわけにはまいりませんが、中国で医療関係職に従事していた者を対象にいたしまして財団法人中国残留孤児援護基金が奨学金を貸与いたしまして、社団法人東洋療法学校協会加盟の施設に軽費の入学金で入学できる道を開いておるところでございます。
さらに厚生省といたしましては、外郭団体でございますけれども、財団法人中国残留孤児援護基金というのがございますが、そちらの方を活用いたしまして、本年度におきましては往復の旅費を国が負担するというようなことで、滞在費を含めました滞在中のお世話を援護基金にやっていただくというような形をとりまして、残留婦人の方々が一時帰国をしたいという希望をかなえることについて努力をいたしておるところでございます。
帰国孤児一人当たりの養父母など被扶養者は一人として計算し、月額六十元、十五年分を支払う、その費用は日本政府と財団法人中国残留孤児援護基金が二分の一ずつ負担するということが中国との間に合意され既に実施をされておるはずですが、それが今どの程度進行しておるのか、お伺いしておきます。
○柴田(睦)委員 孤児一入当たり十五年間分で一万八百元の一時払いということで、これは財団法人中国残留孤児援護基金を通じて支払うとしておりますが、なぜ政府が直接にやらないのかということ。それから、国の負担が二分の一ということで極めて低い負担になっている、これはまたどういうことか。
しないということが中国の側から問題点として指摘されるようになりまして、訪日調査を円滑に行いますために、帰ってまいりました孤児が直ちに養父母に扶養費を払えるような日本における経済状態にないので、どういう援助をするのかという日本の国内における詰めをいたしまして、養父母に孤児が支払うべき扶養費の二分の一は日本政府が負担する、それから残りの半分につきましては全国民の浄財で賄う、これは十億を目標にしまして財団法人中国残留孤児援護基金
になりますが、五十九年の三月十七日に日中両国の間で口上書を交換いたしまして、日本に永住帰国をしました孤児の果たすべき扶養の義務があるわけでございますが、帰ってまいりました孤児が直ちにその法的義務を履行することは困難でございますので、その果たすべき義務の二分の一については日本の政府が負担し、残りの二分の一の孤児が負っております義務につきましては、全国の国民の皆さんの浄財を集めるためにつくりました財団法人中国残留孤児援護基金
せんだっても厚生大臣、それから入江局長のところへ行っていろいろとお話しもしたんですけれども、今までに約千八百万円を財団法人中国残留孤児援護基金等に寄附してきたんですけれども、こういったことに関する基金ですね、この状況は今どうなっていますか。
○熊代説明員 厚生省の方といたしましては、財団法人中国残留孤児援護基金の方で、国民の方々から寄せられました寄附、指定寄附をもとにいたしまして、奨学制度をつくっております。
この来日に当たりましては、国民の善意のお金をもとに設立されました、財団法人中国残留孤児援護基金が招待したということでございます。予算の関係で十八人しか招待できなかった、こう報道されておりました。まことに残念だと思っているわけでございます。 中国では、水を飲むときには井戸を掘った人の恩を忘れまい、こういうことわざがあるそうでございます。
なお、この口上書で触れられておりません残りの二分の一につきましては、民間の善意の寄附金から孤児に対して寄附するという考え方をとっておりまして、昨年の四月に設立されました財団法人中国残留孤児援護基金が募金を行っておるというのが現状でございます。
すべき扶養費の二分の一は日本政府が援助する、扶養費の額、支払い方法等については日中双方が別途協議するという項目が盛り込まれておりまして、要するに扶養費というのは本来は孤児と親、養父母との個人的な関係でございますけれども、日本に帰ってきて自分の生活も危ぶまれる孤児に対して負担させるのは非常に無理があるということで、とにかく日本政府が二分の一負担する、あと残る二分の一は今お話しのありました財団法人中国残留孤児援護基金
今ただいまの話でございますので、すぐにどうこうということでございませんが、今聞いてみますと、財団法人中国残留孤児援護基金が事業の助成等を行っておるそうでございますので、この方面から御協力をできるかどうか、これは検討してまいって、そういう面で御協力できればそれもよし、また、今のようなお話でございますから、仮にこの基金で御協力ができない場合は、私も個人として、また、ここに社労の小沢先輩などもいらっしゃいますので
○政府委員(山本純男君) 本年四月一日、財団法人中国残留孤児援護基金が設立されたわけでございます。その概要について御説明申し上げます。 基本的には、この問題が政府だけで進めていける性質のものではございませんので、広く民間の力をかりなければ進められない面が多々ございます。